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 ①基本的な考え方

 一定以上の金融資産を保有している方の余裕資金を高利回りで運用したいとの欲求は、現在の低金利の状況下では一層強くなると思います。実際、雀の涙としか言いようのない利息金額が記された計算書を見ると溜息しかでません。色々な金融機関から金融商品の勧誘が送られてくる事も多いでしょう。送られてくるパンフレットには当然有利な点が大きく見やすくそして華やかに記載されています。しかし、大きなリターンが期待できる商品は、その裏返しとして大きなリスクを同時に背負います。ローリスクハイリターンの金融商品は世の中に存在しないと思ってください。大きなリターンを求めるという事は、場合によっては投資金額の殆どを捨ててしまう事になるという位の危機感も同時に持つべきです。そういったリスクを負いたくない、という事なら投資は差し控えるのが正解です。こういった状況を理解して、それでもなお積極的な運用をしたいという思う投資家へのアドバイスをしてみたいと思います。

 ②金融商品取引法

 従来の証券取引法を改正した内容の金融商品取引法が平成19年から完全に施行されており、投資家としても同法の内容をある程度は理解して金融取引を行うべきでしょう。金融商品取引法は投資家保護のための法律ですから、主として金融商品を販売する金融業者に様々な義務を課しています。・契約締結前及び契約締結後の書面交付義務・顧客の知識・経験に照らしての不適当な勧誘の禁止・利益の見込みについての事実と異なる表示の禁止などです。特に広告規制はかなり厳しくなっており、従来片隅に小さくしか表示されていなかった投資リスクについても、大きな字ではっきりと記載する事が必要となりました。投資家としては、金融商品のおいしい部分だけに目を奪われるのではなく、パンフレットに記載されたリスクもしっかり認識しなければいけません。

 ③投資と税金

 金融商品の運用で多額の利益が発生した場合、必ずそこに課税問題が発生します。平成28年以降、金融商品に対する課税がほぼ一本化され、それ以前とは異なり、課税関係を視野に入れての金融商品選択という観点が希薄になりました。従来(平成27年以前)は株式と債券との間での課税関係に大きな差異がありましたが、改正後は株式も債券も、譲渡益に対する税率は一律20.315%となります。単に株式・債券だけではなく、株式投信や公社債投信も税率が統一されています。しかも、債券や公社債投信を特定口座にて管理し、株式との損益通算も可能となっているほか、株式配当や債券利子までもが譲渡益との損益通算が可能です。新しい税制の下においては、金融商品の種類による税金面での有利不利といった不合理な差はほぼ解消されたといっていいでしょう。投資家としては、税金という頸木から離れて、純粋な投資収益といった観点からの金融商品選定ができるようになったといえるでしょう。 

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 ④金融商品の利便性

 投資資金は逃げ足が速いのが通例です。マーケットの状況に即応して速やかに投資対象を変えていく事も投資には求められます。極端に流動性の低い金融資産では瞬時の資金移動が不可能になってしまいます。例えば、同じ外貨建投資の中でも、外貨預金は途中解約はできませんが、外貨MMFは換金は自由にできます。一方、外貨を円転せずに外貨のままで活用する事は外貨MMFは原則できません。どの金融商品も一長一短があります。投資家自身の投資目標に沿った誤りのない選択を期待します。投資家がターゲットとする事が可能な金融商品は今日数限りなく存在する、と言ってもいいくらいです。しかも、投資対象は国内の狭いエリアに留まらず、世界各国の市場に及んでいます。証券会社によっては、BRICS各国の市場で直接その国の株式を購入可能にもなっています。FX取引を利用すれば、高いリスクを負う一方、自己資金の数倍ものレバレッジを利かせることができます。投資通貨の合理的な選択によって、為替差益ではなく投資通貨の高金利を利用してのスワップポイント狙いといった資金運用も選択肢とすることができます。

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