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  ここでは税務調査対策を、
    ・ 日常心がける対策
    ・ 税務調査が入る前にとる対策
    ・ 税務調査に入ってからとる対策
とに分けて説明します。

加えて、最近、国税当局が調査対象として重点を置いているネット取引業者へのアドバイスをします。


1 日常心がける対策
    日々の事業活動中に税務調査を意識する事は殆どないと思いますし、また記帳の都度税務調査を意識する必要は全くありません。
    しかし、日々一生懸命つけている帳簿は、最終的には税務調査という形で調査機関の目に触れるという意識を持っておくことも必要です。そうした意識を持つ事によって日々の経理活動に一定の緊張感を持たせる事もでき、事業全体にとって決して悪い方向に作用する事にはならないと思います。
    と言う事で、日常の経理活動においては、何よりも日々正しい記帳を怠りなく行うよう心掛ける事が一番です。
    但し、一点注意事項を申し上げておきます。税務調査の対象となる簿書は、整然と記帳された現金出納帳等の法定帳簿だけではありません。御社が作成した請求書・領収書等の原始記録と称される書類やさらには電話メモ・社長の手帳・作業工程表など、こんなものまでと思うようなものまでチェックされる可能性があると思ってください。税務署はあくまでも徴税機関です。掲げている看板が行政サービス機関であったとしても、第一線の調査担当者はノルマを負わされて調査に来ています。なんとか隠されたものを見つけて税金を取ろう、というのが本音です。そのためには、綺麗に装飾された完成形の帳簿(だけ)ではなく、寧ろその途中の制作過程のありのままのものを見たいとの動機づけが働きます。特に、腕が立つ調査官ほどそういった方向に目が向きます。隠蔽を勧める訳では決してありませんが、上に記載したようなメモ類も、残っているものは調査の対象となるという事は頭の片隅に置いておいてほしいものです。


2 税務調査が入る前にとる対策

(1)着手の方法
     税務調査の着手方法は、大別して二つあります。事前通知を行う場合と事前通知無し(「飛び込み」と言います)で突然来る場合です。国税通則法では、納税者に対して事前通知を行うことを原則としています。しかし、事前通知を行うことにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるなどの場合は、事前通知を行わないこともあり得ます。

(2)事前通知があった場合
     事前通知があった場合、速やかに関与税理士に連絡し判断を仰いでください。日頃から怠りなく記帳していれば何ら心配する事はありません。ここでギクッとせざるを得ないのは、正しくない内容で申告していた納税者です。別項でも説明しましたが、正しい所得金が実際いくらなのかを真っ先に概算ででも自分で計算しておく事が最優先事項です。その上で、開差を生じせしめるに至った内訳を纏めます。こういった準備を的確にしておく事で、税務署の一方的なペースに乗ってしまう事を相当程度抑止できます。
     例えば、こんな例で説明してみます。

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     当初申告額に売上漏れが400あったが、一方で経費等の計上漏れも250あり差額150だけ所得が過少になっている場合です。この場合、調査に来た税務署は、往々にして減算要因には目をつむり、売上漏れの400だけを加算して調査結果としてしまいます。しかし、売上漏れが発生する決算や申告は、同時に仕入漏れ・経費漏れも少なくない確率で発生しています。例え経費漏れが帳簿に計上されていなくても、対応する領収書を紛失していたとしても、実際にかかった経費は認められて然るべきものです。こうした点をきちんと主張するためにも、事前準備が大切なのです。

(3)飛び込みの場合
     飛び込みの場合は、とにかく混乱して何が何だかわからないままにどんどん調査する側のペースにはまっていってしまう懼れがあります。飛び込みで調査に来る場合は、来る方も腹を据えて来るため事前連絡がある場合以上に強引です。準備も何もしていない納税者がたった一人で太刀打ちするにはかなりの無理があります。
     もし、あなたの会社に飛び込みで税務署(場合によっては国税局)が来た時、何を置いても税理士に連絡してください。そして、こうした状況下でこそ税理士の力量が試されるのです。


3 税務調査に入ってからとる対策
    一旦調査着手したら、税務署はもう後には退きません。取引先や銀行を調べたり帳簿書類を解析して調査結果を算出します。そのプロセスで納税者に随時質問してきますし、最終段階では調査結果の開示のための面談となります。調査に入ってからは納税者としてはまな板の鯉状態であり、能動的なアクションをとる機会は限られます。
    繰り返しになりますが、税務署は「取る」姿勢を前面に出してきます。明らかな非遺事項を認めるのは止むを得ないとしても、本来100しかない所得を120で申告する必要は全くありません。微妙な解釈に依る部分は、交渉力によっていずれにも転ぶ余地があります。
    国税組織を相手に交渉を有利に進めるためには、当然それなりの理論武装が欠かせません。重装備の軍隊に丸腰竹槍では到底対抗はできないのは自明の理です。
    税務調査という非常事態にこそ、納税者をガードする砦の役割たるアドバイザーが絶対に必要です。

 

4  ネット取引業者への調査

  最近は、国税当局もネット商取引対策専門チームを編成し、特に無申告ネット業者への監視を強めています。

 困ったことに、未だに少なからぬネット商取引業者が、申告を行わないままに営業を続けています。もし、相当額の所得がありながら無申告の状態のままで調査を受けた場合、厳しい処分が下されることは確実です。同じ重加算税であっても、申告していた者に対する重加算税の税率より、無申告者に対する重加算税の税率の方が高いことはあまり知られていません。

 例えネットの中とはいえ、取引が手広くなれば、国税当局の網にかかる可能性は当然高くなります。ネット取引業者は、自らのホームページの閲覧者の中に国税当局が含まれていることを自覚した方がよいでしょう。

 今も無申告の状態で取引を行なっている業者は、一日も早く申告を行うべきです。申告が遅くなればなるほど、調査に入られた際の追徴税額は膨らんでいきます。

更に付け加えると、無申告加算税という名称の無申告者に課されるペナルティは、調査によって申告した場合に比し、自主的に申告した方が税率は低くなります。

 申告の方法がわからない業者さんは、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。各業者の状況に適合した最適な解決策を提示します。

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