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1 申告納税制度
  我が国の税制の根幹にあるのが申告納税制度です。これは、納税者自身が自らの手で計算した結果を自らの手で税務署に申告する制度です。法人税・申告所得税・消費税・相続税・贈与税といった国税ばかりでなく、住民税や事業税などの地方税も申告納税制度を採用しています。
  一方、自動車税や固定資産税などは賦課課税方式が採られています。賦課課税方式とは、納税者が自分で税額を計算するのではなく、課税当局(固定資産税でいえば不動産所在地の市町村)が税額を決定して納税者に通知する方式です。

2 税務調査とは
  申告納税制度は、基本的に性善説に依った考え方が採られていると言われています。しかし、残念ながら数多い申告書がすべて正しい申告書である筈もなく、少なからぬ間違いや、中には悪質な脱税に該当するような申告がされている事も事実です。こうした申告をそのまま認めるのは良くないのは明らかです。そのために税務調査があるとお考えいただければ結構です。
  税務調査には大きく2種類があります。任意調査と強制調査です。強制調査は、ドラマでお馴染みの査察官、所謂マルサが行います。マルサという言葉は伊丹順三監督の映画以来すっかりバレバレの言葉になってしまいましたが、元々は査察の「査」を「サ」に置き換えて、その「サ」を○で囲んだ国税の隠語でした。最近では、江口洋介や米倉涼子の主演でマルサが取り上げられており、なかなか味のあるドラマになっています。査察調査は、国税犯則取締法という法律を根拠に行われます。映画やドラマの中にあったように、裁判官が発行した捜索令状を提示して調査が行われます。捜索令状には、差押対象となる物についても細かく記載されています。凡そ捜索対象場所の中で差押えを免れる可能性のあるものは(半分冗談ですが)生身の人間くらいといっていいでしょう。ただ、世間で1点誤解があるようですからその点を訂正しておきます。国税犯則取締法は強制調査だけを規定している訳ではなく、任意調査の規定もしています。そのため、国税局査察部が行う調査の全てが捜索令状を振りかざして行う強制調査ではありません。ガサと言われる調査着手日においても、何十か所とある捜索現場の全てで強制調査を行うのではありません。嫌疑者(マルサの世界では納税者とは言いません)の自宅や嫌疑法人事務所などは当然強制調査を実施しますが、何ら脱税に加担している訳ではない単なる取引先の調査の際には、令状を持たず任意調査の形式を採る事もあります。
  強制調査の対になるのが任意調査です。任意調査の権限などを規定しているのが個別税法と呼ばれる各税法です。個別税法とは、法人税法や所得税法のように各税目(法人税や所得税など)の詳細を定めた法律です。個別税法は、任意調査の権限がどこまで及ぶのか細かく規定していないため、税務署と納税者の間でしばしば紛議を引き起こす事にもなります。
  納税者の所に調査が入る場合の大部分は任意調査です。調査を行う主体は多くの場合税務署ですが、大規模な事業者であれば国税局の資料調査課や調査部などが来る事もあります。但し、国税局査察部は国税犯則取締法に基づく調査しか行いませんから、一般の会社に来る事は、偶々自社の取引先がマルサのターゲットになったような特殊な場合を除いてありません。

3 調査を受ける心構え
  いかに任意調査とはいえ、受ける立場としては調査は緊張するものです。しかし、過剰な反応は、不必要ですし有害無益でもあります。100%完全な帳簿をつけている事業者は寧ろ稀です。どんなに一生懸命記帳していても、所詮人間のやる事ですから、どこかに間違いはあります。通常税務調査は5年間分の帳簿をチェックします。5年間に亘って何の間違いもない帳簿は理想でしょうが、現実はなかなかそうはなりません。間違いを指摘されれば、その時にそれなりの対応をすればOKです。徒に自ら不安感を煽って自分を苦しめる愚は避けてください。

4 事前対策が必要な場合
  それなりの帳簿をつけてきた事業者は、以上述べた内容を胸に刻んで粛々と調査に対応すれば問題ありません。そうはいかないのが、下記のパターンです。
   ・帳簿書類が極めて不完全かあるいは全く無い事業者
   ・申告義務があるにも関わらず確定申告を行っていない事業者
   ・売上を除外しているなど不適正な申告をしてきた事業者
 こうした事業者は、問題点を税務署から厳しく指摘される事は目に見えています。多額の追徴のみならず、重加算税の賦課なども有り得ます。
  では、こうした事業者はどういった対策を事前に採ればいいのでしょうか。先ずは、自分の置かれた状況を正確に把握する事です。状況の把握とは何を意味するかお分かりでしょうか。自社(者)の本来申告すべきであった所得金額の計算を正確に行う事です。多少帳簿に不備があったとしても、元々正しい所得を申告していれば特に心配する事はありません。問題があるのは、本来申告すべき所得と実際に申告した所得に大きな乖離がある場合です。無申告事業者は元々全く申告が無い訳ですから、正しい所得金額の全額がこの乖離となってしまいます。乖離が大きければ大きいほど税務調査の厳しさは増し、追徴税額も増える事となります。
  正しい申告をしてこなかった事業者に責任がある事は確かですが、ただ手を拱いていたのでは税務調査のペースにすっかりはまってしまいます。帳簿がきちんと記帳されていないという事は、売上のみならず経費も漏れている可能性が大きいのです。帳簿に経費が全額は記載されておらず領収書の保存が無いからといって諦めてはいけません。事業活動の過程で必要となる経費は本来は確実に認められるべきものであり、税務署に対してもその事はきちんと主張すべきです。卑屈になる事なく、主張すべきは堂々と主張すべきである事を強く訴えます。

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