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① 売買に伴う税金
  多くの方にとって、不動産を売買するという事はやはり一生に一度あるかないかといった出来事でしょう。当然、それに備えた知識を持ち合わせている事は少ないと思います。不動産売買に伴って発生する(可能性のある)税金は以下のとおりです。

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 ② 譲渡所得のあらまし
   売買に際して課される多くの税金の中で、一般的に最も重い税負担となるのが譲渡所得税です。そこで、この譲渡所得税について説明してみたいと思います。譲渡所得はあくまでも税目としては所得税の一部です。ただ、譲渡所得の計算は、事業所得・給与所得といった他の所得とは全く別個に計算を行い、税率も異なるという特徴をもっています。所得税は所得金額が高くなればなるほど税率も高くなる累進構造を採用していますが、譲渡所得は累進税率の頸木から逃れており「所得金額×○%」という比例税率で計算します。譲渡所得以外の様々な所得に係る税金計算方法を総合課税と言うのに対して、譲渡所得は分離課税と言われます。 

   

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 ③ 譲渡所得の計算
   譲渡所得は以下の計算式で算出します。
     譲渡所得=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
   譲渡価格とは、不動産の売却代金の事です。
   取得費とは、不動産を購入した時の購入代金や付随費用などの合計額です。
   譲渡費用とは、売却に際して支払った仲介手数料・測量費・立退料・取壊費用などです。
   特別控除額とは、一種の税制上の特典とご理解頂ければ結構です。例えば、自分の居住している土地建物を売った場合には3,000万円の特別控除を差し引く事ができます。但し、適用するための色々な要件がありますから注意が必要です。

④ 取引前にこそ必要なアドバイス
   不動産に係る譲渡所得は、売却した不動産の所有期間が5年超か5年以内かで税率が大きく異なります。極端な事を言うと、売却日が僅か1日の違いで数百万円の税額の差が発生してしまう事も有り得るのです。ここでいう所有期間とはいつからいつまでを指すのかについては、租税特別措置法という法律に詳細が定められています。単純に買った日から売った日までの期間という訳にはいきません。売却してしまった後で日付をいじる事は勿論できませんから、売買契約締結前に一度、税金計算上の所有期間をきちんと確認しておくことをお勧めします。
    居住用土地建物の3,000万円特別控除についても同様の事が言えます。この特別控除を受けるための所有期間の制限はありませんが、実際に控除を受けられるか否か事前の検証を行っておく事が必要です。
   ・ 土地建物所有者である夫は単身赴任で海外に在住しており、そこに住んでいるのは妻と子供だけである。
   ・ 土地所有者は父親で建物所有者が息子といったケースで、その建物には父親夫婦しか住んでいない。
   ・ 新学期に合わせて売却前にその建物から住所移転しており、空家の状態で売却した。
   こうした特殊な場合にも3,000万円特別控除が受けられるのか、をきちんと結論を出してから取引を行うべきです。当然、それによって数百万円の金額が税負担の差となって現れます。
   これ以外にも、譲渡所得には思いもかけない特例計算が定められている事がままあります。いずれのケースにも共通する事ですが、取引を終えてしまってからでは「しまった」と思っても如何ともし難いのが現実です。知らないが故に損をしてしまうのは、他の誰でもないあなた自身です。自分の身を守るために、一生に一度しかない大きな取引を行う前にこそ専門家のもとを訪れて頂くことを勧奨します。


 

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